東京都里親認定基準改正のお知らせ
令和4年4月1日に改正しました。
お住まいの地域の児童相談所について
東京都の児童相談所への電話番号、所在地の一覧を公開しております。
里親制度は、都道府県によって制度の内容が異なりますので、お住まいの地域の児童相談所にお問い合わせください。ほかにも、各区市町村の子ども家庭支援センターや、子育て担当課でも相談できる場合もあります。東京都里親支援機関では、里親として子どもを育てている方から直接、お話を聞く「養育家庭(里親)相談会」を随時、開催する予定です。ぜひご活用ください。
里親の種類は様々あり、都道府県によって仕組みが異なります。東京都の場合は、養子縁組を目的としないで、一定期間子どもを育てる「養育家庭(里親)」のほか、実親に代わって祖父母などの親族が子どもを育てる「親族里親」、専門的なケアを必要とする子どもを育てる「専門養育家庭」、養子縁組を前提として子どもを育てる「養子縁組里親」(養子縁組里親Q&Aのページを参照)など、4種類に分類しています。
東京都ホームページ「東京都の里親制度について」
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/satooya/seido/hotfamily/satooya/index.html
子どもの養育に支障のない範囲で、共働きで里親をされている方も少なくありません。里親として迎えた子ども(里子)も、必要に応じて保育園を利用できます(利用をお考えの場合は、事前に児童相談所にご相談ください)。また、迎えた子どもの年齢によっては、育児休業を取得できる会社もあります。しかし、子どもの状況によっては、養育に専念していただく必要が生じる場合もあります。
申請者となるお二人の関係が事実上婚姻関係と同様の事情(同性パートナーを含む。)
にある場合には、申請することが可能です。
なお、養子縁組里親については原則25歳以上であり、婚姻していることが条件です。
詳細は、お住まいの地域の児童相談所にお尋ねください。
配偶者がいない場合は、補助者(同居状態に継続性・安定性があり、子どもを適切に養育できると認められ、かつ、生活を共にし、主たる養育者の補助者として子どもの養育に関わることができる成人の親族等)がいれば、申請は可能です。 ただし、補助者がいない場合でも、特段の事情がある場合は単身での登録も可能です。 詳細は、お住まいの地域の児童相談所にお尋ねください。
いいえ、年齢制限はありません。詳しくは東京都のホームページをご確認ください。
子どもが委託される前から子どもとの交流が始まりますが、その交流中の費用や、子どもを家庭に受け入れるために必要な支度金、委託期間中の子どもの養育費(子どもの日常生活費、教育費等)などは東京都が基準に基づき支払います。委託後に子どもが医療機関にかかる場合、児童相談所が「受診券」を発行しますので、健康保険の範囲では原則として里親が医療費を支払うことはありません。
内容 |
モデル1 小学3年生の児童 |
モデル2 中学1年生の児童 |
モデル3 公立高校3年生の児童 |
---|---|---|---|
里親手当 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 |
一般生活費 | 58,310円 | 58,310円 | 58,310円 |
冷暖房費 | 870円 | 870円 | 870円 |
学校教育費 | 3,560円 |
6,780円 |
- |
生活指導訓練費 | 1,400円 | 2,700円 | 5,400円 |
学習指導加算費 |
8,200円 |
8,200円 | - |
特別育成費 | - | - | 23,330円(上限) |
特別育成費(補修費) |
- |
- | 50,000円(上限) |
合計(月額) | 162,340円 | 166,860円 | 227,910円 |
(令和2年4月1日改正)
※専門養育家庭は里親手当が141、000円になります。
※親族里親及び養子縁組里親は、里親手当が支払われません。
※その他、学校給食費(小学生・中学生・特別支援学校高等部生)、教科書教材費(小学生・中学生・特別支援学校高等部生)、交通費(小学生・中学生・高校生)、学習塾費(中学生)、部活動費(中学生・特別支援学校高等部生)等の実費については、家庭からの請求により支払われます。
※養子縁組里親は委託期間中のみ経費が支払われます。(特別養子縁組の審判確定の翌日に委託解除となり、経費も支払われなくなります。)
住居の広さ、間取りについては、「家族の構成に応じた適切な環境」が確保されることが必要です。「家族の構成に応じた適切な環境」が、具体的にどの程度の広さ、間取りを指すのかの詳細は、お住まいの地域の児童相談所にお尋ねください。
親の入院中などの原則2か月以内で子どもを養育する「短期条件付き」の養育家庭(里親)や、委託中の里親が1週間以内の休息をとる間、代わって養育する「レスパイト限定」の養育家庭(里親)としてご登録いただけます。詳しくは、お住まいの地域の児童相談所にお尋ねください。
社会的養護の対象となるのは0歳~18歳までですので、養育家庭(里親)の場合、赤ちゃんから高校生までの子どもが考えられます。ご自分の気力、体力や家族構成等を考えて、養育家庭(里親)に申し込む際に、ご希望を書類に書くことができます。「短期条件付き」や「レスパイト限定」の里親(※1段上のQ「長期間、養育するのは難しいのですが、短期で子どもを預かることはでできますか?」を参照)でも、0歳から高校生までの年齢の子どもが委託されます。
児童相談所は、子どもの委託先については、実親の同意、子どもの年齢や発達状況、その他子どもを取り巻く環境等様々な点を総合的に検討し、子どもの福祉のために最もふさわしい里親を選定します。そのため、すぐに子どもが紹介される時もあれば、時間がかかる時もあり、その期間は様々です。
子どもの置かれた状況によって違います。子どもの実家庭の事情に合わせての委託となりますので、例えば、子どもの実親が入院中の期間だけ短期間委託される場合や、保護者はいつか引き取りたいと考えていて、長期が予測されるものの期間が明確ではない場合もあります。
基本的に里親が実親と直接会うことはありません。委託される子どもの中には実親との交流が必要な場合がありますが、実親の状況、子ども(里子)の状況を配慮し、児童相談所が事情に合わせて実親と子ども(里子)の面会交流の支援を行うことになっています。
里親家庭で生活する子供たちの学習ボランティアを募集しています。 学習ボランティアは、概ね1週間に1回以下、1時間半程度、里親家庭を訪問して活動します。(頻度や回数は1~2週間に1回程度のことともあり、里親と子供の希望によります) 活動は無償ですが、交通費の実費は養育家庭(里親)が負担します。
(学習ボランティアへの登録を希望される方は、こちらへご連絡ください。)
東京都には、児童養護施設や乳児院などで暮らす子どもを週末や長期休みの時に預かっていただく「フレンドホーム」という制度があります。里親制度の養育者としてではなく、親戚家族のように、家庭生活を経験させていただくものです。申し込みは、お近くの施設です。
施設の連絡先は、全国児童養護施設協議会(http://www.zenyokyo.gr.jp/list/list.htm)や 全国乳児福祉協議会(https://nyujiin.gr.jp/about/list/)などで確認のうえ、直接、お問い合わせください。
はい、あります。登録前の必修研修として「認定前研修」があり、里親制度や権利擁護、小児医学などを専門職から学ぶことができます。登録された後も「登録後研修」「受託後研修」「更新時研修」などを受講していただきます。また、任意の講座として「乳児委託研修」「里親フォローアップ研修」等もあり、皆さまのニーズにあわせて受講いただけます。
はい、あります。養育家庭(里親)は、登録すると児童相談所を通じて「里親サロン」や行事など、さまざまな交流機会の情報を得ることができます。里親同士が支えあう「NPO法人東京養育家庭の会」(http://tokyo-yoikukatei.jp/)に参加することもできます。また東京都里親支援機関などでは、養子縁組里親や、養子縁組成立後家庭の交流の機会も設けています。バーベキューなどの行事を通して、子ども同士が仲間づくりをする場にもなっています。
里親サロン
東京養育家庭の会では、さまざまな交流の機会を設けています。 ある支部の会では、ロシア出身の里親さん・Oさんから、家庭料理を教わる機会も。 |
ボルシチにはサワークリームをのせます。 |
ロシアのケーキは、デニッシュパンのよう。 |
子どもたちはマシュマロにトッピングをして |